入りたい人は入ればいいし、出たい人は出ればいいと思うが、留年以外のトラブルは避けてえな。
―― 初代全日本留年生連盟理事長
第一条:全日本留年生連盟(以下、本連盟と記す)は、日本全国の全ての学校種別において「原級留置(通称:留年)」となった学生に対し、開かれた組織を目指したものである。
第二条:本連盟の加入希望者は、原則として自由に加盟可能である。また、本連盟の脱退希望者は、原則として自由に脱退可能である。
第三条:本連盟の加盟者は、本連盟の名称を用いて活動可能であるが、法律に反する活動を行うことは禁じられている。(要は、留年以外の罪を増やすなということ)
第四条:本連盟の名称を用いて公的・私的の別なく、大々的な活動を行う際は、連盟理事及び理事長に事前に連絡・申請を行わなければならない。(例:全日本留年生連盟の名義でコミケに参加する場合は、コミケへの応募1か月~2か月前に連絡・申請を行う必要がある、など)
第五条:本連盟のロゴマークは、著作権によって保護されているものであり、ロゴマークを本連盟の理事の許可なく外部で用いてはならない。(例:個人のSNSに無断でアップロードしたり、個人の出版物に無断で掲載・使用したりするなど)
第六条:本連盟の公式サイト及び公式SNSは、本連盟理事長もしくは理事によって更新され、内容の可否については、定期的に理事長及び理事によって監督される。また、理事長の承認無く公式サイト及び公式SNSが増設されてはならない。
第七条:本連盟理事は、20歳以上及び2留以上の現役学生から5名選出される。選出方法は立候補もしくは投票によるものとするが、原則同じ所属からの選出を禁じる。(地域や大学の偏りを防ぐため)
第八条:本連盟理事長は原則理事の中から1名選出される。選出方法は全加盟者による直接投票となる。
第九条:本連盟理事長及び理事がその在任中に学校を卒業、退学、放校、除籍となった場合、理事長及び理事を解任される。
第十条:本連盟理事長及び理事の在任期間は原則2年とするが、在任中に以下の行為を行った場合、中途で解任されることとなる。また、以下の行為は、加盟者が行った場合、加盟者の強制脱退の執行や恒久的な除名処分、法的措置の検討を行うものとする。
- 本連盟の不利益となるような行動を行った時。
- 本連盟員として不適切な行動をとった時。(逮捕されるなど)
- 本連盟に関わる迷惑行為を行った時(短期間内で加盟・脱退を繰り返す、など)。
- 加盟者個人と反社会的勢力や破壊活動を行うことを旨とする団体との繋がりがあると、複数の理事及び理事長が判断した時。
- 本連盟の名前を使用し、宗教勧誘、詐欺行為、政治的活動、その他社会的に不適切とされる行動をとった時。(例:本連盟の名前を冠した投資セミナーを開き、加盟者をマルチ商法に取り込もうとした)
- 本連盟の名前を理事及び理事長個人のSNS等において濫りに使用し、それにより本連盟を巻き込むような問題が起こった時。
- 本連盟事務を行う際に得た加盟者の個人情報を濫用した時。(加盟者のメールアドレスに執拗な連絡を行うなど)
- その他、複数の理事(理事長含む)が不適切と認めた時。
第十一条:本連盟理事長及び理事の解任は、加盟者からの通報、理事長及び理事からの不信任決議により行われる。不信任決議は全加盟者からの直接投票方式によって行われる。
第十二条:本連盟加盟者が学校を卒業、退学、放校、除籍となった場合、加盟者本人からの申し出があれば原則継続加入を認めるが、理事長及び理事に就任することは出来ない。
第十三条:本連盟のプライバシーポリシーは、公式サイトに記載するものとし、公式SNSのプライバシーポリシーはこれに準ずるものとする。
第十四条:本連盟の支部(地方支部、大学支部、学部支部など)の開設は原則として本連盟加盟者しか申請できず、申請時は理事長及び理事の審査を行うものとする。
第十五条:本連盟加入・脱退時の連絡は公式SNSへの連絡もしくは公式サイトへのフォーム入力によってなされ、その他連絡、申請、通報も公式サイトにある所定の形式のフォーム入力によってなされるものとする。
第十六条:本連盟の決定事項は本サイトを通じて周知を行うものとし、周知事項に不服のあるものは、本サイトの所定の形式のフォームを通じて異議申し立てを行うことが出来る。
第十七条:本連盟に対する申請、通報、申し立て、協賛の希望、その他様々の連絡があった際には、理事及び理事長全員による合議が行われ、その際に決定される。合議は原則オンラインで行われる。現時点では理事及び理事長全員による合議のみ、そしてそれも連絡のあった時にのみ行われるものとするが、将来的に、月例会議といった定期的な合議の開催や、年次総会といった、加盟者も参加可能な会議の開催も視野に入れた活動を行っていく。
第十八条:本連盟の監督者委員会の設置は、現時点では臨時のものとし、本連盟に関わる、緊急性の高い問題が発生し、専門的な知識の求められる際に理事もしくは理事長の要請により設置されるものとする。将来的に、監督者委員会の恒常的な設立を視野に入れた活動を行っていく。
第十九条:本連盟は、司法機関からの解散勧告や行政指導、この国から留年がなくなるといった制度面での変更、その他諸々の事由が無い限り、存続し続けるものとする。
第二十条:本規則に記された内容の変更は、理事長及び理事の合議によってなされるが、緊急性の高いもの・合議の不要なものは理事長が個人の判断により変更を加えることが可能である。なお、緊急性が高く理事長個人が変更を加えたものは、後日過半数の理事からの承認を得なければならない。(合議の不要なものの例:誤字脱字が見つかった、など)
2025年3月26日:規則制定